常陸大宮市議会 2020-09-15 09月15日-03号
また、り災証明書の発行者情報がデジタル化された被災者台帳情報として、各支援業務に活用されるものでございます。 今後も、本システムを有効に活用することで、迅速にり災証明を発行するとともに、各支援業務も遺漏なく対応できるよう、職員研修等に積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。
また、り災証明書の発行者情報がデジタル化された被災者台帳情報として、各支援業務に活用されるものでございます。 今後も、本システムを有効に活用することで、迅速にり災証明を発行するとともに、各支援業務も遺漏なく対応できるよう、職員研修等に積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。
茨城県被災者生活再建システムにおいては,被災者台帳という機能を用いて災害時避難行動要支援者の整理をすることは可能ではありますが,当該システムでは,介護福祉課が運用しております災害時避難行動要支援者名簿システム同様に,1人の要支援者に原則3名の支援者を選定し,誰が,誰を見守るかという細かな情報を整理運用するには,現在困難な状況でございます。
あわせて、地域防災計画では、市は必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や、各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとあります。災害に見舞われた方々に、1人残さず必要な救援、支援等の行政が実施されるためには、必要に応じてではなく、必ず被災者台帳を作成すべきと考えます。
◎樫村市民生活部長 登録窓口の設置、被災者台帳についてご答弁申し上げます。 初めに、市の地域防災計画には、被災者台帳の作成について、市は必要に応じて個々の被害者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとするとございます。
被災者生活再建システムにつきましては、災害時における被災者支援を円滑に行うため、茨城県と常総市を除く県内43市町村が共同で整備を進めているものでございまして、統一化されたシステムによる被災者情報の一元化と住民基本台帳、家屋課税台帳データの取り込みにより、被災者台帳のスムーズな作成と罹災証明書の発行、被災者生活再建支援金や災害援護資金など該当する手続の状況確認等ができるもので、本年度中にも運用を開始する
第20目防災費については,減額になっている要因の質問に対し,洪水ハザードマップの作成や,県内全域で罹災証明書の発行や,被災者台帳を同時に整備するシステムの導入が終了したことによるとのことでした。 次に第4款衛生費について申し上げます。
このシステムは,被災者に対して,避難生活から生活再建に至るまで,必要な支援を適切に提供するため被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制の整備,積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ることを目的に整備するものとなります。 次に,19ページをお願いいたします。 項7市民活動総務費,中段の目5防犯対策費,説明欄の01防犯対策事業13委託料80万円の減額でございます。
防災対策につきましては,被災者生活再建支援システムの運用を開始し,罹災証明書の迅速な発行及び被災者台帳の適正な管理によりまして,災害時の応急対応と,被災者支援の円滑化を図ります。 また,避難行動要支援者システムを整備いたしまして,高齢者や障害者などの自力避難が困難な方を的確に把握することで,避難支援体制を強化いたします。
次に,被災者台帳,被災者支援システムの導入,運用についてお聞きします。 被災者台帳とは,災害が発生した場合,被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するための基礎となる台帳です。被災者支援システムとは,住民基本台帳のデータを中心に被災者台帳を作成し,家屋被害だけではなく被害者を中心に捉えているものですが,当市の導入状況をお聞かせください。 ○寺田寿夫議長 出水田危機管理監。
また、災害発生時に各市町村で作成します被災者台帳を当該システムにおいて管理することで、支援漏れや手続の重複をなくすことができ、さらに罹災証明書の添付を必要としていた支援施策についても、当該証明書の添付を不要とする運用も可能となることから、申請者の負担軽減も見込まれるところでございます。
また、災害発生時に各市町村で作成します被災者台帳をシステム管理することで、支援漏れや手続の重複をなくすことができ、さらに罹災証明書の添付を必要としていた支援施策について証明書の添付を不要とする運用も可能となることから、申請者の負担軽減にもつながるところでございます。 現在、独自に導入しました常総市を除いた県内43市町村が共同整備に同意をしまして、今後整備を行っていくものでございます。
128 ◯委員(関口忠男君) 最後にお聞きしたいんですが、191ページの防災対策経費の罹災証明書交付及び被災者台帳作成システム整備負担金、これは地方債で出ていましたので、何年かかけてつくっていくものなのか、ちょっとその辺もわからないんですけど、石岡市でつくるものじゃないです。
│ ├────────────────────────┤ │ │ │土木債借換債 │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │罹災証明書交付及び被災者台帳作成
次に、受援計画のうち、被災者台帳支援者支援システムの導入、運用についてお伺いいたします。 被災者台帳とは、災害が発生した場合、被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するための基礎となる台帳であり、災害対策基本法第90条の3第1項において市町村の長が作成することとされております。
また、災害対策時の罹災証明等の受け付け発行事務等をスムーズに対応できるよう、県内自治体と共同による罹災証明交付及び被災者台帳作成システムの導入を図ります。 次に、5つ目の基本政策である活気ある地域について申し上げます。 新しいビジネスが始まるまちを目指して、新たに中小企業等支援事業を創設します。
今回の質問は、大きく分けまして被災者台帳について、公正な選挙執行について、軽自動車税の減免についての3点です。 まず初めに、被災者支援台帳の作成について質問いたします。内閣府の報告において、被災者台帳の先進事例の一つとして取り上げられている被災者支援システムは、1995年の阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発したシステムであります。
災害分野でのマイナンバーの具体的活用について、災害分野への説明書きのところには、被災者台帳の作成に関する事務に利用するものとしております。これは災害が起きた際などに被災者生活再建支援金の支給を進めるときに、現状ですと通知カード等番号確認のための書類と運転免許証や旅券等、身元確認のための書類が必要となり、その手続に一定期間を要してしまうわけであります。
本日は、まず被災者台帳「被災者支援システム」について伺います。 被災者台帳とは、災害が発生したとき、被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するための基礎となる台帳であり、災害対策基本法第90条の3第1項において市町村の長が作成することとされています。
まず初めに、災害に強いまちづくりに向けた本村の取り組みについて、そうした視点に立ち被災者台帳、被災者支援システムの構築について考えるよい機会としてまいりたいと思います。 この被災者台帳とは、ご案内のとおり災害が発生した際に被災者の救護を総合的かつ効果的に実施するための基礎となる台帳のことであります。これは災害対策基本法第90条3第1項において市町村長が作成をされることとされております。
続きまして,2項目目は,市民生活行政の中から,被災者台帳,「被災者支援システム」の導入・運用についてお伺いをいたします。 この被災者支援システムに関しましては,過去に3.11,東日本大震災の際に取り上げさせていただいた経緯がございます。